会則

明治大学金融紫紺会会則

総則

第1条(名称)

本会は「明治大学金融紫紺会」(略称「明大金融紫紺会」)と称する。

第2条(事務所)

本会は事務所を東京都千代田区に置く。

目的及び事業

第3条(目的)

本会は、金融界に携わる、あるいはその経験を有する明大OB、OGの立場から、明大生への支援、母校の発展に寄与することを主目的とし、同時に、会員相互が今後の金融界をリードしていくための研鑽及び親睦を図ることを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 学生に対する支援(セミナー、勉強会の開催)
  2. 講演会その他の会合
  3. 例会
  4. 大学に対する賛助事業
  5. ボランティア活動等社会貢献事業
  6. その他必要な事項

会員資格及び入会条件

第5条(会員資格)

本会は明治大学校友並びに縁故ある者で金融業界に過去ないし現在において関わりがあり、この会の目的に賛同する者を持って組織する。

2.会員は正会員、地方会員(以下会員という)、及び名誉会員と特別会員とし、名誉会員、特別会員は会長が指名し、役員会が承認する。

第6条(入会条件)

入会を希望する者は入会申込書に必要事項を記入の上、第15条に定める組織委員会の承認を得るものとする。

第7条(入会金及び会費)

会員は、別途定める内規に従って入会金、および年会費を納付しなければならない。

2.名誉会員、特別会員については前項の規定によらず、別途定めるものとする。

第8条(資格喪失)

会員で本会の体面を汚す行為があった場合並びに会費を「3年以上」納入しない場合は、役員会の決議で会員資格を失う。

役員および役員会

第9条(種類及び定数)

本会に次の役員を置く。

  1. 名誉会長 若干名
  2. 会長 1名
  3. 副会長 7名以内
  4. 理事 10名以内
  5. 監事 3名以内

第10条(選任、退任及び任期)

役員は役員会にて選任し、総会で承認を受ける。

2.選任された役員の任期は2会計年度とする。

3.役員の退任により選任される後任者は総会にて承認されるまで、任期は前任者の在任期間とする。

第11条(職務)

会長は、本会を代表し会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。

3.理事は、会長の命を受け会務を遂行する。

4.監事は、会務並びに会計の状況を監査する。

第12条(役員会)

役員会は、名誉会長を除く第9条に定める役員、及び第13条に定める顧問などの役員で構成し、会長が随時招集する。

2.役員会は下記事項を審議する。

  1. 総会に付議する事項
  2. 会員の入退会に関する事項
  3. その他、会長が本会の運営に必要とする事項

第13条(顧問)

本会に、第9条に定めた役員のほか、顧問を若干名置くことができる。

2.顧問は、役員会が委嘱し、会長の諮問にこたえ、必要に応じて意見を述べることができる。

総会

第14条(総会)

総会は毎年5月に開催する。

2.必要と認めた時には臨時総会を開催する。

3.いずれも会長が招集しその議長となる。

4.会長に事故あるときには副会長がその職務を代行する。

5.総会は次の事項を審議する。

  1. 事業計画書及び事業報告書の承認
  2. 収支予算案、収支決算書及び財産目録の承認
  3. 役員の選任・退任に関する事項
  4. その他、会長が本会の運営に必要とする事項

組織委員会

第15条

組織の運営のため、組織委員会を構成することが出来る。

第16条

組織員会は以下の役員により構成される。

  1. 役員会により指名された副会長 3名以内
  2. 役員会により指名された理事 5名以内
  3. その他、役員会により組織の運営の為、指名された会員若干名

会計

第17条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

第18条(経費)

本会の経費は入会金、会費、寄付金及びその他収入をもって支弁する。

第19条(事業報告書及び収支決算書)

本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、事務局が作成し、組織委員会の承認のもと毎事業年度終了前に監事の監査を受けねばならない。

第20条(事業計画書及び収支予算書)

本会の事業計画書並びに収支予算書は、事務局が毎事業年度開始前に作成し、役員会の決議を経た後、総会において承認を得なければならない。

事務局

第21条(事務局)

本会に事務を処理するために事務局を置く。

2.事務局には事務局長を置き、役員会において定めた担当副会長が統括する。

その他

第22条(実施細則)

本会則に定めなき事項は役員会の議決を経て会長が決定する。

第23条(会則の改正)

本会則は、総会の議決を経て、出席会員の過半数以上の賛成がなければ改正することはできない。

第24条(会則の発効)

本会則は、平成25年4月1日から発効する。

附則

附則1

この会則の会則名変更、第2条の事務所所在地の明記、旧第5条の削除、第6条(旧第7条)の入会申込書の追記、第7条(旧第8条)第2項の新設、第8条(旧第9条)の決議を行う機関を理事会より役員会へ変更、第9条(旧第10条)における各役員最大人数の設定、第10条(旧第11条)における選任・退任役員の任期の規定、第12条役員会の新設、第13条の字句の修正及び第2項の新設、第15条及び第16条の組織委員会の追加、第17条(旧第16条)の会計年度の変更、第19条(旧第18条)および第20条(旧第19条)の作成プロセスの明確化、第21条第2項の追記、第22条、第23条の字句の改正、第24条の会則の発行等の修正について、平成26年5月1日から施行する

附則2

この会則の第2条の事務所所在地の変更について、令和6年9月1日から施行する